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かもつりよううんそうじぎょうほう

貨物利用運送事業法

ひとことで言うと

他の運送事業者の行う運送を利用して有償で貨物を運送する貨物利用運送事業について、登録・許可などの規制を定める法律。

貨物利用運送事業法とは、船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者・トラック事業者(実運送事業者)の運送を利用して、他人の需要に応じ有償で貨物を運送する事業(貨物利用運送事業)の運営を適正かつ合理的にするための法律です(1条、2条)。

事業は、第二種以外の第一種貨物利用運送事業と、船舶・航空・鉄道の運送を利用し、その前後の集貨・配達をトラックで一貫して行う第二種貨物利用運送事業に分かれ、第一種は国土交通大臣の登録(3条)、第二種は許可(20条)が必要です。

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