標準的運賃とは、国土交通大臣が、トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)の能率的な経営の下における適正な原価と適正な利潤を基準として定め、告示する運賃です(貨物自動車運送事業法附則1条の3)。法令上は「標準的な運賃」といいます。
事業用自動車の運転者の労働条件の改善、事業の健全な運営の確保、貨物流通の機能の維持向上を目的とする「当分の間」の措置で、国土交通大臣は、定めたときは遅滞なく告示しなければならず(同条2項)、設定には運輸審議会への諮問が必要です(同条3項)。
国土交通大臣が、トラック運送事業の能率的な経営の下での適正な原価と適正な利潤を基準として定め、告示する運賃。
標準的運賃とは、国土交通大臣が、トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)の能率的な経営の下における適正な原価と適正な利潤を基準として定め、告示する運賃です(貨物自動車運送事業法附則1条の3)。法令上は「標準的な運賃」といいます。
事業用自動車の運転者の労働条件の改善、事業の健全な運営の確保、貨物流通の機能の維持向上を目的とする「当分の間」の措置で、国土交通大臣は、定めたときは遅滞なく告示しなければならず(同条2項)、設定には運輸審議会への諮問が必要です(同条3項)。
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