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ないこうかいうんぎょうほう

内航海運業法

ひとことで言うと

船積港と陸揚港がともに国内にある海上の物品運送(内航運送)を行う事業や、そのための船舶の貸渡し・管理の事業について、登録制などを定める法律。

内航海運業法とは、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保し、輸送の安全の確保と内航海運業の健全な発達を図るための法律です(1条)。内航運送とは、船積港と陸揚港のいずれもが日本国内にある海上の物品の運送をいい、内航海運業には、内航運送をする事業のほか、内航運送に使う船舶の貸渡しや管理をする事業が含まれます(2条)。

総トン数100トン以上または長さ30メートル以上の船舶による内航海運業は国土交通大臣の登録が必要で、それより小さい船舶による場合は事業開始から30日以内の届出が必要です(3条)。

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