公益認定とは、公益目的事業を行う一般社団法人・一般財団法人が、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)から受ける認定で、これを受けた法人が公益社団法人・公益財団法人となります(公益法人認定法2条、3条、4条)。2つ以上の都道府県に事務所を置く法人などは内閣総理大臣、それ以外は都道府県知事が行政庁です。
認定の基準として、公益目的事業を行うことを主たる目的とすること、経理的基礎・技術的能力、関係者に特別の利益を与えないこと、公益目的事業比率が50%以上と見込まれることなどが定められています(5条)。