政治資金規正法は、政治団体と公職の候補者の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治資金の収支の公開、政治資金の授受の規正などを定める法律です(1条)。
政治団体は設立の届出をし(6条)、毎年の収支報告書を提出しなければなりません(12条)。会社・労働組合などの団体は、政党と政治資金団体以外の者に政治活動に関する寄附をすることが禁止され(21条)、政党・政治資金団体への寄附にも年間の総額の制限があります(21条の3)。
政治団体の届出、政治資金の収支の公開、政治資金の授受の規正などにより、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにする法律。
政治資金規正法は、政治団体と公職の候補者の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治資金の収支の公開、政治資金の授受の規正などを定める法律です(1条)。
政治団体は設立の届出をし(6条)、毎年の収支報告書を提出しなければなりません(12条)。会社・労働組合などの団体は、政党と政治資金団体以外の者に政治活動に関する寄附をすることが禁止され(21条)、政党・政治資金団体への寄附にも年間の総額の制限があります(21条の3)。
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