一 問題の所在:書かないとどこへいつ払うのか
売買契約書に、代金についてこれだけが書かれていたとします。
(代金) 第○条 乙は甲に対し、売買代金○○円を支払う。(注1)
金額は決まっています。しかし、いつまでに払うのか、どこで払うのか、どうやって払うのかは書かれていません。この条項例の問題点は、売買代金の支払時期、支払場所および支払方法が明示されていないことです(注1)。
後日のトラブルの元とならないよう、締日・支払日を明記したうえで、代金の支払方法についても明確に規定し、支払日が休日などになった場合の処理も忘れずに規定しておくべきです(注2)。
書いていないからといって、契約が無効になるわけではありません。書かなかった部分は、民法の任意規定が埋めます。問題は、その埋め方が、多くの企業間取引の実態と合っていないことです。
民法の原則どおりなら、代金は商品の引渡しと同じ期限に、現金で払うことになります。支払の場所は、引渡しと同時に払うなら引渡しの場所、後払いなら売主の住所です。そんな払い方をしている取引は、ほとんどありません。実務は、この原則を契約書で当たり前のように書き換えています。本稿は、書き換える前の原則を確認し、何をどう書き換えているのかを整理します。
支払方法と振込手数料の負担は、別稿「支払方法と振込手数料の負担:甲乙の書き違いと口座の変更」で扱います。本稿は、支払の時期と場所を中心に扱います。
二 制度の枠組み
1 支払時期:引渡しと同じ期限と推定される
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定されます(民法573条)。
契約書に記載がない場合、売買代金支払時期は目的物の引渡期限と同一と推定されます(注1)。この場合、相手方から同時履行の抗弁権を主張される可能性や、代金支払時期がいたずらに延期されてしまうなど、種々の不都合が生じる可能性があります(注1)。契約締結後に代金支払時期について疑義が生じることのないよう、支払時期を具体的に定めておく必要があります(注1)。
引渡しの期限も決まっていない取引なら、代金債務は期限の定めのない債務になります。期限を定めなかったときは、債務者は履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負います(民法412条3項)。売主が請求しない限り、買主はいつまでも遅滞にならないということです。
2 支払場所:原則は債権者の住所
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡し以外の弁済は、債権者の現在の住所でしなければなりません(民法484条1項)。代金の支払は金銭の弁済なので、売主の住所に持参するのが原則です。持参債務と呼ばれます。支払方法について何らの合意もなければ、現金を持参して支払うことになります(注2)。
売買には特則があり、目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所で支払わなければなりません(民法574条)。これらを合わせると、代金支払場所は、引渡しと同時に支払うときはその引渡し場所、引渡し後であれば債権者の住所で弁済すべきものと解されています(注1)。
実務で多くとられている後払いの場合には、支払場所を別途定めなければ、債権者の住所において支払うべきこととなります(注3)。
また、法令または慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、または弁済の請求をすることができます(民法484条2項)。
3 弁済の費用:債務者の負担
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債務者の負担になります(民法485条)。弁済の費用について定めがない場合、包装費用などは売主、振込手数料などは買主の負担になります(注3)。また、目的物の評価や印紙代など売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担します(民法558条)。包装費用、運賃、保険料などが代金額に含まれるのか否かも、明確にしておく必要があります(注3)。
代金額に何が含まれるかは、支払時期や場所と同じく、書かなければ後から争いになる点です。振込手数料の負担は、別稿「支払方法と振込手数料の負担:甲乙の書き違いと口座の変更」で詳しく扱います。
4 書かなかった場合のまとめ
| 項目 | 書かなかった場合 | 根拠 |
|---|---|---|
| 支払時期 | 引渡しの期限と同じと推定。期限もなければ、請求を受けた時から遅滞 | 民法573条、412条3項 |
| 支払場所 | 引渡しと同時払いなら引渡しの場所。引渡し後の支払なら売主の住所 | 民法574条、484条1項 |
| 支払の時間帯 | 取引時間の定めがあれば、その時間内 | 民法484条2項 |
| 支払の費用 | 買主の負担 | 民法485条 |
三 解釈:「支払う」とは何をした時点か
1 振込を定めれば、振込が弁済の提供になる
民法484条1項の原則は、債権者の住所に持参することです。これを変えるのが、振込の定めです。債権者の住所に赴いて弁済の提供を行うことは負担が大きいため、契約書で支払場所を記載しておく必要があります。銀行振込の方法等を定めておけば、当該振込によって弁済の提供となります(注1)。
振込先の口座を契約書で指定するのは、民法484条1項のいう「別段の意思表示」を置くことにあたります。支払場所が、売主の住所から売主の指定口座に移ります。
2 「翌月末日までに支払う」は、振り込む日か、着金する日か
振込の定めを置いても、「翌月末日までに支払う」とだけ書くと、末日に振込の手続をすれば足りるのか、末日までに売主の口座に入金されていなければならないのかが、文言からは読み取れません。振込による弁済は、債権者が預金の払戻しを請求する権利を取得した時、つまり着金の時に効力を生じます(民法477条)。期日を守ったかどうかをどの時点で判断するかは、契約で定めておくのが確実です。
月末に買主が振込の手続をし、売主の口座への入金が翌営業日になった場合、売主は期日に遅れたと考え、買主は期日に払ったと考えます。遅延損害金の起算日が1日ずれるだけに見えますが、期日の遵守を解除や期限の利益喪失の要件にしている契約では、この1日が効いてきます。
どちらにするかは交渉事項です。売主の側に立つなら「支払期日までに甲の指定する口座に入金されるよう振り込む」と着金を基準に書き、買主の側に立つなら「支払期日までに振込の手続をする」と書くことになります。
3 実務は、引渡しと同時払いではなく、締めて後払い
民法573条の推定は、引渡しと代金の支払を同じ時期に置きます。しかし実務は違います。売主が商品の引渡義務を先に履行し、買主が一定期間ごとに取引を締めて、その期間の合計代金を後払いする契約が、圧倒的に多いところです(注3)。
この場合、契約書または別途合意によって、締め日と支払期限を規定します。そして代金の算定は、締め日までに納品のあった取引を基準とするのか、検収された取引を基準とするのか等を明確にすべきです(注3)。
四 契約実務への還元
1 任意規定を知ったうえで書き換える
ここまでを並べると、実務がどの規定を書き換えているかが見えます。
| 民法の原則 | 実務でよくある書き換え |
|---|---|
| 引渡しと同じ期限に支払う(573条) | 月末締め翌月末払い、翌月15日払い |
| 引渡しと同時払いなら引渡しの場所、それ以外は売主の住所に持参(574条、484条1項) | 売主の指定口座に振り込む |
| 費用は買主(債務者)の負担(485条) | 振込手数料を買主又は売主の負担と明記する |
書き換えるべき原則が分かっていれば、契約書を読むときに、何が書かれていないかに気づけます。締め日と支払日は書いてあるのに支払場所がない条項は、支払場所については民法484条1項に戻ります。振込で払う運用が続いていても、条項上の根拠がないことになります。
一の条項例の改善例は、次のとおりです(注1)。
(代金) 第○条 乙は甲に対し、本件目的物の売買代金を、令和元年○月○日限り、甲指定の下記銀行口座宛に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。 ○○銀行○○支店普通○○○○ 「甲野太郎」(注1)
1つの条で、支払時期(○月○日限り)、支払場所と方法(甲の指定する口座に振り込む)、費用(振込手数料は乙の負担)の3つを書き換えています。二の4の表のうち、取引時間を除く3行にそのまま対応します。振込先の口座を条項に書いておけば、後で口座を変えるときにどう通知するかも決めておく必要が出てきます。
2 月末締め翌月末払いか、検収連動か
「毎月末日締め翌月末日までに支払う」という型の条項では、締め日と支払日を明記します(注2)。企業間の継続的な取引では、一定の締め日までの取引について一定の支払日に支払うと定めるのが通常だからです(注2)。
立場によって書き方を変える例は、次のとおりです(注2)。
【売主側変更例】 乙は、毎月末日までに引渡しを受けた本件商品の代金を、翌月15日までに甲の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。ただし、代金支払日が土曜日、日曜日、祝日その他の金融機関休業日にあたる場合、その前営業日までに支払うものとする。なお、振込手数料は、乙の負担とする。(注2)
【買主側変更例】 甲は、本件商品の代金について、毎月末日締めで翌月5日までに請求書を発行し、乙は、甲の請求書記載の金額を、翌月15日までに支払うものとする。ただし、代金支払日が土曜日、日曜日、祝日その他の金融機関休業日にあたる場合、その翌営業日までに支払うものとする。 なお、乙から請求書の記載金額について異議があった場合、甲乙別途協議し、その金額を確定するものとする。(注2)
売主側の例は「引渡しを受けた」商品を基準にしています。買主側の例は請求書の発行を挟みますが、検収を起点にしてはいません。代金の算定を、締め日までに納品のあった取引を基準とするのか、検収された取引を基準とするのかは、明確にしておきます(注3)。買う側は検収を起点にしたほうが、不適合品の代金を払ってから争う事態を避けられます。売る側は引渡しを起点にしたほうが、検収の遅れで入金が遅れる事態を避けられます。
取引基本契約では、基本契約に代金支払時期を個別契約で定める旨を規定し、個別契約で具体的な時期を定めることも可能です(注1)。発注ごとに支払条件が変わる取引では、この書き方が合います。
請求書の定めも、買主側には意味があります。実務では契約書に請求書の発行を書いていなくても事実上発行されるのがほとんどですが、買主としては、スムーズな支払手配のために請求書の発行時期を明記し、請求書の金額に疑義が生じた場合の処理も書いておくのがよいでしょう(注2)。
3 支払日が休日にあたるとき
支払日が休日や祝祭日、銀行振込なら銀行休業日にあたる場合の処理も、書いておくべきです(注2)。規定がない場合は、民法142条により翌営業日になるとされています(注2)。ただし同条は、期間の末日が休日に当たり、その日に取引をしない慣習がある場合に限って期間の満了を翌日に延ばす規定なので、支払日が当然に翌営業日になるとまではいえません(民法142条)。
売主側の変更例は前営業日、買主側の変更例は翌営業日としています(注2)。前営業日とした場合、買主としては連休などで支払日が予定より早く来ることがあるので、注意が必要です(注2)。月末が土日にかかる月、年末年始や大型連休の前後で、資金繰りが数日単位で変わります。
4 書く順序
レビューでもドラフトでも、次の順に確かめると漏れがありません。
| 順序 | 確かめること | 書かなかったときに戻るところ |
|---|---|---|
| 1 | 代金の算定の起点(引渡しか、検収か) | 規定がなく、争いになる |
| 2 | 締め日と支払日 | 民法573条(引渡しと同じ期限と推定) |
| 3 | 支払場所と方法(振込先の口座) | 民法484条1項(売主の住所に持参) |
| 4 | 支払日が休日にあたるときの前倒しか後ろ倒しか | 民法142条(慣習があれば翌日) |
| 5 | 代金額に含まれる費用、振込手数料の負担 | 民法485条(債務者の負担) |
本稿で扱わなかったこと
支払方法の特定(振込、手形、電子記録債権)と、振込手数料をどちらが負担するかの書き方は、別稿「支払方法と振込手数料の負担:甲乙の書き違いと口座の変更」が扱います。
支払が遅れたときの遅延損害金は、別稿「法定利率と約定利率:改正民法の変動利率と、利率を書いておく理由」と、別稿「遅延損害金条項の設計:利率の水準・起算日・上限」で扱います。
委託取引で、取引の相手方が中小受託事業者にあたる場合の支払期日の規制は、取適法を扱う記事の射程です。
参考文献等
註
(注1)秦周平ほか編『契約書リーガルチェックのポイント──事例でみるトラブル条項例』(新日本法規出版、2020)設問20(代金支払時期、支払場所、支払方法が明確でない場合)
(注2)弁護士法人飛翔法律事務所編『実務必携 契約書チェックマニュアル』(商事法務、2024)55〜57頁
(注3)阿部・井窪・片山法律事務所編『契約書作成の実務と書式〔第3版〕』(有斐閣、2025)59〜60頁
この条項の他の記事支払(時期・場所・方法)
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