相手方の力関係と、それが法的評価に跳ね返る場面

07 契約交渉

【応用実務】最終確認:2026年10月25日

一 どういう場面か:「これで飲んでください」と言われる

修正案を出したところ、相手方から「弊社のひな型は変更できません。これで飲んでください」と返ってくる。担当者は「取引がなくなると困るので、このまま進めたい」と言う。

力関係の差そのものは、違法ではありません。公正取引委員会の考え方も、事業者がどのような条件で取引するかは基本的に取引当事者間の自主的な判断に委ねられるとし、自由な交渉の結果、いずれか一方の取引条件が相手方に比べて又は従前に比べて不利となることは、あらゆる取引において当然に起こり得る、としています(注1)。

問題になるのは、力関係の差ではなく、差を利用して押し込まれた条項が、後になって効かなくなったり、押し込んだ側の責任の根拠になったりする場面です。


二 何を見るか

1 力関係をどう測るか

公正取引委員会の考え方は、取引上の地位が優越しているというためには、市場支配的な地位やそれに準ずる絶対的に優越した地位である必要はなく、取引の相手方との関係で相対的に優越した地位であれば足りる、としています(注2)。そして、優越した地位にあるとは、相手方にとってその取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、著しく不利益な要請等を行っても相手方がこれを受け入れざるを得ないような場合だ、と説明します(注2)。

判断で考慮される事実は4つです(注2)。

考慮要素中身
取引依存度相手方の自社に対する売上高を、相手方全体の売上高で割った割合
市場における地位シェアの大きさ、順位
取引先変更の可能性他の事業者との取引開始・拡大の可能性、その取引に関連して行った投資
その他取引の必要性を示す事実取引の額、今後の成長可能性、取り扱うことの重要性、信用の確保、事業規模の相違

(表の内容は注2による)

同じ箇所は、これらを総合的に考慮して判断するので、大企業と中小企業との取引だけでなく、大企業同士、中小企業同士の取引においても、一方当事者が他方に対し取引上の地位が優越していると認められる場合があることに留意する必要がある、と注意しています(注2)。自社が大企業でなくても、相手方にとっての売上比率が高ければ、優越した地位にあり得ます。

2 独占禁止法:行為の規制

独占禁止法2条9項5号は、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、購入・利用の強制(イ)、経済上の利益の提供(ロ)、受領拒否・返品・支払遅延・減額その他相手方に不利益となる取引条件の設定・変更・実施(ハ)を行うことを、不公正な取引方法として禁じています(注3)。

考え方は、「正常な商慣習」とは公正な競争秩序の維持・促進の立場から是認されるものをいうとし、現に存在する商慣習に合致しているからといって直ちにその行為が正当化されることにはならない、と述べています(注4)。業界の慣行だという説明は、それだけでは理由になりません。

3 取適法・フリーランス法:行為類型で決まる

自社が委託事業者に、取引の相手方が中小受託事業者に当たれば(どちらに当たるかは、双方の資本金または従業員数と、製造委託・役務提供委託などの取引の種類で決まります。同法2条8項・9項)、取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)が適用されます。同法5条は、受領拒否、支払期日経過後の代金不払、減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、申告を理由とする不利益取扱いを禁じ(1項)、さらに、原材料等の対価の早期決済、経済上の利益の提供要請、不当なやり直しに加えて、費用の変動その他の事情が生じた場合において、相手方が代金額に関する協議を求めたにもかかわらず、協議に応じず、又は協議において相手方の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に代金額を決定することを、相手方の利益を不当に害する行為として禁じています(2項)(注5)。ただし、役務提供委託・特定運送委託では、受領拒否・返品・原材料等の早期決済の禁止は適用されません(同条1項・2項柱書)。

相手方が従業員を使用しない個人(または代表者1名のみで従業員を使用しない法人)で、自社が従業員を使用する事業者(法人であれば、役員が2人以上いる場合も含みます。同法2条6項)であり、1か月以上の期間の業務委託(更新により1か月以上となるものを含む)であれば、フリーランス法5条が、受領拒否、報酬減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、経済上の利益の提供要請、不当なやり直しを禁じています(注6)。ただし、役務の提供を委託した場合には、受領拒否と返品の禁止は適用されません(同条1項柱書)。

これらは、行為類型に当てはまれば違反になる形の規定です。公正取引委員会の考え方が示す総合判断とは、構造が違います。

4 民法90条・消費者契約法10条:条項の効力

契約条項そのものの効力も問題になります。最高裁は、金融機関が優越的地位を利用して拘束された預金をさせた事案で、その取引条件は取引上の地位が優越していることを利用して付された正常な商慣習に照らして相手方に不当に不利益な条件であり、独占禁止法19条にいう不公正な取引方法を用いたものだとしました(注7)。

もっとも、私法上の効力については、独占禁止法19条に違反した契約は、その契約が公序良俗に反するとされるような場合は格別として、同条が強行法規であるという理由で直ちに無効と解すべきではない、としています(注7)。理由として、独占禁止法は公正取引委員会に違反の有無と違法性の程度を判定させ、弾力的な措置をとらせることで目的を達成することを予定していることが挙げられています(注7)。この事案でも、契約は民法90条の公序良俗に反するとはいえないとされました(注7)。

ただし、同じ判決は、その取引条件のために実質金利が利息制限法の制限利率を超える結果が生じている以上、超過部分は違法なものとして是正しなければならないとし、利率および遅延損害金の割合に関する約定の一部が無効になるものとして是正するのが相当だ、と述べています(注7)。押し込んだ条項が、別の法律を通じて修正された形です。

過大な違約金条項について、優越的地位の濫用に該当するか否かと、当該条項が民法90条に違反し無効となるか否かは、別の問題です。もっとも、両者の考慮要素には重複しているものも多く、優越的地位の濫用に該当する違約金条項は、民法90条に違反して無効となる場合が多いと思われます(注8)。

相手方が消費者であれば、消費者契約法10条により、任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効になります(注9)。


三 直し方

1 押される側:「独占禁止法上の問題があります」と言えるか

言えます。ただし、言うと取引そのものが終わりかねないので、順番を考えます。

実務上は、まず考え方が示す要素のうち、事実として指摘できるものを社内で確認します。自社の取引依存度、他に調達先や販売先があるか、その取引のために行った投資があるかです(注2)。そのうえで、法令の名前を出す前に、協議を求めるのが先です。

取適法が適用される取引では、費用の変動その他の事情が生じて中小受託事業者が代金の額について協議を求めたのに、協議に応じず、または必要な説明や情報の提供をしないまま一方的に代金の額を決定し、それによって中小受託事業者の利益を不当に害することが禁止されています(取適法5条2項4号)(注5)。協議を求めた記録を残すことに、独立した意味があります。

2 押す側:自社が強い立場のときこそ読む

自社が優越した地位にあり得る場合、条項の書き方より先に、決め方が問題になります。

公正取引委員会の考え方は、一般に取引の条件等に係る交渉が十分に行われないときには、取引の相手方は取引の条件等が一方的に決定されたものと認識しがちであるとし、取引上優越した地位にある事業者は、取引の条件等を相手方に提示する際、当該条件等を提示した理由について相手方へ十分に説明することが望ましい、としています(注10)。

また、対価の一方的決定に当たるかの判断では、対価の決定に当たり相手方と十分な協議が行われたかどうか等の決定方法が、他の取引の相手方と比べて差別的か、相手方の仕入価格を下回るか、通常の価格との乖離の状況などとあわせて、総合的に勘案されるとしています(注11)。

さらに、未然防止のためには、商品・役務の具体的内容や品質に係る評価の基準、納期、代金の額、支払期日、支払方法等について、取引当事者間であらかじめ明確にし、書面で確認するなどの対応をしておくことが望ましい、とされています(注12)。契約書を作ってその内容を説明することは、相手方のための手続であると同時に、自社を守る手当てでもあります。


四 相手方への説明のしかた

押される側から法令を持ち出すときは、非難の形を避け、確認の形にします。

  • 「原材料費の上昇分について、根拠資料をお送りしますので、単価の見直しをご協議いただけますか」
  • 「この条項は、当社の努力だけでは守れない内容になっています。守れる範囲に直させてください」

押す側から条件を提示するときは、理由を添えます。考え方が望ましいとしている説明は、そのまま相手方への提示文になります(注10)。


五 どこまで直すか

相手方との関係見るところ
自社が明らかに弱い(取引依存度が高い・代替先がない)協議を求めた記録を残す。法令違反に当たり得る行為類型(受領拒否・減額・買いたたき・協議拒否)に絞って交渉する
対等に近い条項の内容で勝負する。力関係の議論は持ち出さない
自社が強い条件を提示した理由を説明し、記録に残す。相手方が守れない義務を書かない
相手方が中小受託事業者・フリーランス・消費者行為類型と条項の効力(取適法5条、フリーランス法5条、消費者契約法10条)を先に確認する

力関係で押し切った条項は、後で効かなくなることがあります。押し切られた側の救済であると同時に、押し切った側にとっては、締結したのに使えないという結果になります。

本稿で扱わなかったこと

優越的地位の濫用そのものの要件と事例は29章の別稿「優越的地位の濫用:取引条件の一方的設定」が扱います。免責条項が効力を否定される場面は10章の別稿「免責条項の限界:公序良俗・信義則」、一方的な合意管轄条項については10章の別稿「一方的な合意管轄条項が無効とされた事例」が扱っています。取適法の書面交付義務や支払期日の規制、フリーランス法の就業環境整備の部分は、本稿では触れていません。


参考文献等

註

(注1)公正取引委員会「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(平成22年11月30日、最終改正令和8年6月17日)第1の1
(注2)前掲注1・第2の1・2および注7
(注3)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項5号
(注4)前掲注1・第3
(注5)製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号)5条
(注6)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律5条
(注7)最判昭和52年6月20日民集31巻4号449頁(昭和48年(オ)第1113号)。同判決は、改正前の独占禁止法2条7項5号と昭和28年公正取引委員会告示第11号(一般指定)十について判断したものです。現行法では2条9項5号に法定化されています
(注8)阿部・井窪・片山法律事務所編著『企業における裁判に負けないための契約条項の実務』(青林書院、2023)66〜67頁
(注9)消費者契約法10条
(注10)前掲注1・第4の3(5)柱書
(注11)前掲注1・第4の3(5)ア(ア)
(注12)前掲注1・第4柱書


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