修正案の作り方と修正理由の書き方:法的根拠・取引上の実害・代替案

06 契約審査・レビューの方法

【基礎実務】最終確認:2026年10月25日

一 どういう場面か:直すべき箇所は分かった

契約書案を読み、欠けている条項も洗い出し、直すべき箇所が見えてきました。次にやるのは、修正案を文言にして、なぜ直すのかを添えることです。

ここでつまずくのは、文言そのものより理由のほうです。修正案に「当社に不利なため」とだけ書いて返すと、相手方は同じ理由で元に戻してきます。

依頼部署に再交渉を依頼するときは、修正案を示したうえでその理由を説明することが重要で、その理由は二通り考える必要があります(注1)。1つは、依頼部署に対して、コンプライアンス上の問題やリスクの指摘など再交渉の必要性を説明する理由、もう1つは、取引の相手方を納得させ、修正に応じてもらうための理由です(注1)。

修正案は、社内を動かす理由と相手方を動かす理由の両方がそろって、初めて交渉の材料になります。


二 何を見るか

1 修正には、削る・足す・書き換えるがある

修正案の形は、条項を削る、条項を足す、条項の文言を書き換える、のいずれかです。

どの形をとるかで、相手方の受け止め方が変わります。削る提案は相手方の権利を消すので最も抵抗されやすく、足す提案は「なぜいまさら」と映りやすく、書き換えは相手方の意図を残しながら範囲を調整できるので通りやすい、という違いがあります。条項を足す場合の考え方は、別稿「抜けている条項を見つける技術:チェックリストと、取引からの逆算」で扱いました。

2 どこまで原文を残すか

例えば、売主が作成した取引基本契約書のうち、買主が検査を「直ちに」完了しなければならないとする条項は、買主にとって、そのままでは十分な時間的余裕があれば発見できたはずの契約不適合を発見できないまま検査が終了とみなされてしまう危険があります。そこで、買主側では、自社にとって十分な期間を確保しつつ、具体的な日数で示して期限を明白にする変更案を考えます(注2)。

条項を削らずに「直ちに」という一語を具体的な日数に置き換える形です。原文の構造を残し、問題のある部分だけを書き換えると、相手方は何が変わったかをすぐに把握でき、受け入れの判断もしやすくなります。


三 直し方

1 修正箇所を見える形にする

契約書のドラフトを相手方とやり取りする場合には、ワープロソフトの修正履歴機能を用いて修正箇所を明らかにしておくのがマナーです(注3)。修正履歴を残した版を「redline版」、修正履歴を反映した版を「clean版」などと呼び、修正後のドラフトを相手方に送る際には、redline版のみを送る場合も、念のためclean版を併せて送る場合もあります(注3)。

ドラフト内に趣旨を補足するコメントを入れる方法として、ブラケット([ ])を使う例もあります(注3)。

例えば、ドラフトの中で、「Aは、Bに対して、目的物の対価として、金100万円を支払う。[A社→B社様:対価の具体額については未だ確定しておりませんので、仮の数値として100万円を記載させていただいております。]」のように、当該規定をドラフトした趣旨を補足するコメントをするような場合にブラケットが用いられることもある。(注3)

修正理由も、このように修正箇所のすぐ隣に置くと、相手方が理由を読まずに差し戻す事態を減らせます。Wordの変更履歴や比較機能の具体的な操作は、別稿「Wordの変更履歴・比較を使ったレビュー実務:返す前に消すもの、残すもの」で扱いました。

2 修正理由を3層で書く

相手方向けの修正理由は、次の3つを重ねて書きます。

層書くこと二の2の例(検査期間)で書くなら
法的根拠なぜその条項が問題になるのか検査終了とみなされると、その後に見つかった不適合を主張しにくくなる
取引上の実害その条項のままだと、取引の中で何が起きるのか納品量が多い月は受入検査が追いつかず、見落としが出る
代替案ではどう書けばよいか「受領後○営業日以内」とする

1層目だけだと相手方は「法律論としてはそうかもしれないが、うちは困らない」と返し、2層目だけだと「そちらの社内事情だ」と返されます。3層目がないと、相手方は自分で落としどころを考えなければならず、結局元の文言に戻りやすくなります。

3 代替案を出す

審査担当者が提案できる交渉の武器には、次のようなものがあります。自社が買主で、売主である相手方が契約不適合責任を免責する条項に固執する場合には、相手方に、目的物に契約不適合がないことを表明する文書を差し入れてもらうことが考えられます(注1)。相手方が情報提供義務を負っていてその情報の真実性が問題になる場合には、情報の真実性を表明する文書を差し入れてもらうことも考えられます(注1)。

修正を必要とする旨の回答をする際には、依頼部署に対して修正の理由を示すだけでなく、交渉の武器となる材料を提供すべきです(注1)。

免責条項を削る代わりに、別の形で同じリスクに手当てをする提案です。相手方の譲れない点を正面から崩さずに、自社の懸念を別の手段で解消する代替案は、受け入れられやすくなります。


四 相手方への説明のしかた

相手方との交渉にあたっては、自社が修正に固執しない事項についても修正を提案し、その部分の修正を求めない代わりに、他の修正が望ましい事項について修正に応じさせる、ということもあります(注1)。

契約交渉で自社の主張を相手方に納得させるには、「そうすることが自社にとって有利」だと主張してもはじまらず、「そうすることが双方にとって公平だ」と主張しなければなりません(注3)。そのための方法として、法律上の原則を持ち出す方法、双方にとって同じ内容となるよう修正を依頼する方法、一見自社だけに有利に見えるが実は双方にメリットがあるという論法があります(注3)。三の2の3層のうち、法的根拠の層は1つめの方法に、代替案の層は2つめの方法に、取引上の実害の層は3つめの方法に当たります。

修正案の中に、通したいものと、譲ってもよいものが混ざっていることを、社内では明確にしておく必要があります。相手方にそれをそのまま伝える必要はありませんが、理由の書きぶりには差が出ます。通したい修正には3層の理由を丁寧に書き、譲ってもよい修正は簡潔にとどめる、というように書き分けておくと、交渉で譲る場面が来たときに自然に引けます。


五 どこまで直すか

契約審査手続マニュアルは、依頼部署への回答を段階で分けることを勧めています(注1)。

段階内容
A契約書案に修正すべき事項はなく、このまま締結してよい
B修正が望ましい事項があるが、交渉の結果、修正できなくてもやむを得ない
C修正すべき事項があり、修正せずに契約することは大きなリスクがある
D法令違反等があり、修正できなければ契約してはならない

(注1)

A以外で回答する場合には、依頼書に具体的な修正案の別紙を付けて回答することになります(注1)。AやBで回答する場合、依頼部署は契約書への調印を前提として動き出すので、契約履行上の注意点があればそれを付記して回答すべきであり、Bで回答する場合には再交渉するかどうかも依頼部署が判断し、Cでは依頼部署が相手方と再交渉し、Dではスキームを考え直すか、交渉を打ち切るための交渉をすることになります(注1)。修正案の一つひとつにもこの段階を付けておくと、社内でも交渉の場でも、どこまで粘るかの判断がぶれにくくなります。どの修正を通し、どれを譲るかの仕分けそのものは、別稿「どこまで直すか:譲れない・譲れる・どちらでもよい」で扱いました。

本稿で扱わなかったこと

事業部門に修正案をどう説明するかは、別稿「事業部門への説明:法的リスクと事業判断を分けて伝える」で扱いました。相手方との交渉の場で修正理由をどう伝えるかは、07章(契約交渉)で扱います。


参考文献等

註

(注1)愛知県弁護士会研修センター運営委員会法律研究部契約審査チーム編『新民法対応 契約審査手続マニュアル』(新日本法規出版、2018)41〜42頁
(注2)弁護士法人飛翔法律事務所編『実務必携 契約書チェックマニュアル』(商事法務、2024)9頁
(注3)塩野誠・宮下和昌『事業担当者のための逆引きビジネス法務ハンドブック〔第2版〕』(東洋経済新報社、2021)88〜89頁、91〜92頁


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