倫理審査委員会とは、研究の実施または継続の適否その他研究に関し必要な事項について、倫理的・科学的な観点から調査審議するために設置された合議制の機関をいいます(人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 第2(22))。
同指針では、研究責任者は研究の実施や内容の変更の適否について倫理審査委員会の意見を聴かなければならず、研究機関の長は、委員会が不適当との意見を述べた研究の実施を許可してはなりません(第6の2・3)。臨床研究法の認定臨床研究審査委員会など、法律に基づく審査委員会もあります。