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はんしゃかいてきせいりょくはいじょじょうこう

反社会的勢力排除条項

ひとことで言うと

契約の相手方が暴力団などの反社会的勢力に該当し、または関係を持つことが判明した場合に、契約を解除できるようにする条項。

反社会的勢力排除条項は「暴排条項」とも呼ばれ、契約当事者が互いに反社会的勢力でないことを表明・確約し、違反があれば催告なしに契約を解除できるとする条項です。2007年に政府が取りまとめた指針を契機に、広く契約に盛り込まれるようになりました。

一般に、暴力団・暴力団員などの対象者の定義、自らが該当しないことの表明・確約、暴力的な要求行為をしないことの確約、無催告解除、解除による損害を賠償しないことなどを定めます。

別名・略称
暴排条項、反社条項、反社排除条項、暴力団排除条項
法令等

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