インフルエンサーマーケティングとは、企業がインフルエンサーに依頼して、自社の商品やサービスをSNS投稿や動画で紹介してもらう広告手法です。対価には、報酬の支払い、商品の無償提供、アフィリエイトによる成果報酬などの形があります。
企業が投稿内容の決定に関与していれば企業の表示として扱われ、広告であることを隠すと、2023年10月1日から景品表示法の不当表示(いわゆるステルスマーケティング)にあたります。規制を受けるのは広告主である企業です。
インフルエンサーに商品やサービスを紹介してもらい、そのフォロワーの認知や購買につなげる販売促進の手法のこと。
インフルエンサーマーケティングとは、企業がインフルエンサーに依頼して、自社の商品やサービスをSNS投稿や動画で紹介してもらう広告手法です。対価には、報酬の支払い、商品の無償提供、アフィリエイトによる成果報酬などの形があります。
企業が投稿内容の決定に関与していれば企業の表示として扱われ、広告であることを隠すと、2023年10月1日から景品表示法の不当表示(いわゆるステルスマーケティング)にあたります。規制を受けるのは広告主である企業です。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。