物損事故とは、けが人が出ず、車や物の損害だけが生じた交通事故です。警察の扱いでも人身事故と区別され、「物件事故」として処理されます。損害賠償の対象は、修理費、評価損、代車費用、レッカー代などの財産的な損害が中心です。
自賠責保険や運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)は人の生命・身体の損害が対象のため使えず、民法の不法行為(709条)に基づいて請求するのが原則です。
交通事故のうち、人の死傷がなく、車両や建物・ガードレールなどの物だけが壊れた事故のこと。
物損事故とは、けが人が出ず、車や物の損害だけが生じた交通事故です。警察の扱いでも人身事故と区別され、「物件事故」として処理されます。損害賠償の対象は、修理費、評価損、代車費用、レッカー代などの財産的な損害が中心です。
自賠責保険や運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)は人の生命・身体の損害が対象のため使えず、民法の不法行為(709条)に基づいて請求するのが原則です。
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