株主代表訴訟は、会社法上「責任追及等の訴え」と呼ばれ、役員等が会社に損害を与えたのに会社自身が責任を追及しない場合に、株主が会社のために訴えを起こす制度です。勝訴しても、賠償は株主ではなく会社に対してされます。
株主はまず会社に提訴を請求し、会社が60日以内に訴えを起こさないときに自ら提訴できます。公開会社では、6か月前から引き続き株式を持つことが必要です(会社法847条)。親会社の株主が子会社の役員の責任を追及する多重代表訴訟もあります(847条の3)。
会社が役員等の責任を追及しないときに、株主が会社のために役員等の責任を追及する訴えを起こす制度。
株主代表訴訟は、会社法上「責任追及等の訴え」と呼ばれ、役員等が会社に損害を与えたのに会社自身が責任を追及しない場合に、株主が会社のために訴えを起こす制度です。勝訴しても、賠償は株主ではなく会社に対してされます。
株主はまず会社に提訴を請求し、会社が60日以内に訴えを起こさないときに自ら提訴できます。公開会社では、6か月前から引き続き株式を持つことが必要です(会社法847条)。親会社の株主が子会社の役員の責任を追及する多重代表訴訟もあります(847条の3)。
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