支払督促は、金銭その他の代替物や有価証券の一定数量の給付を求める請求について、債権者の申立てにより、裁判所書記官が債務者を審尋しないで発する処分です(民事訴訟法382条・386条1項)。申立ては原則として債務者の住所地などを管轄する簡易裁判所の書記官にします(383条)。
債務者が送達から2週間以内に督促異議を申し立てなければ、申立てにより仮執行宣言が付され、強制執行が可能になります(391条)。督促異議があると通常の訴訟に移行します(395条)。
金銭などの支払を求める債権者の申立てにより、簡易裁判所の裁判所書記官が債務者を審尋しないで支払を命じる手続。
支払督促は、金銭その他の代替物や有価証券の一定数量の給付を求める請求について、債権者の申立てにより、裁判所書記官が債務者を審尋しないで発する処分です(民事訴訟法382条・386条1項)。申立ては原則として債務者の住所地などを管轄する簡易裁判所の書記官にします(383条)。
債務者が送達から2週間以内に督促異議を申し立てなければ、申立てにより仮執行宣言が付され、強制執行が可能になります(391条)。督促異議があると通常の訴訟に移行します(395条)。
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