カスタマーハラスメント(カスハラ)は、顧客、取引の相手方、施設の利用者など事業に関係する者による言動のうち、労働者が従事する業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超えたもので、労働者の就業環境を害するものをいいます。
2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法により、事業主には、相談体制の整備や抑止のための措置などの雇用管理上必要な措置が義務付けられ、相談したことなどを理由とする不利益取扱いも禁止されました(33条)。
顧客や取引先などによる、社会通念上許容される範囲を超えた言動で、労働者の就業環境が害されること。
カスタマーハラスメント(カスハラ)は、顧客、取引の相手方、施設の利用者など事業に関係する者による言動のうち、労働者が従事する業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超えたもので、労働者の就業環境を害するものをいいます。
2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法により、事業主には、相談体制の整備や抑止のための措置などの雇用管理上必要な措置が義務付けられ、相談したことなどを理由とする不利益取扱いも禁止されました(33条)。
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