管理監督者は、労働基準法41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」をいい、同法の労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されません。そのため時間外労働や休日労働の割増賃金の対象外となりますが、深夜労働の割増賃金や年次有給休暇の規定は適用されます。
該当するかは「部長」「課長」などの肩書ではなく実態で判断され、経営者と一体的な立場にある職務内容・責任と権限、労働時間についての裁量、地位にふさわしい賃金等の待遇があるかが考慮されます。
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあり、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されない労働者。
管理監督者は、労働基準法41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」をいい、同法の労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されません。そのため時間外労働や休日労働の割増賃金の対象外となりますが、深夜労働の割増賃金や年次有給休暇の規定は適用されます。
該当するかは「部長」「課長」などの肩書ではなく実態で判断され、経営者と一体的な立場にある職務内容・責任と権限、労働時間についての裁量、地位にふさわしい賃金等の待遇があるかが考慮されます。
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