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しほんきん

資本金

Stated capital
ひとことで言うと

株主が会社に出資した財産のうち、会社法の規定に基づいて資本金として計上され、登記される金額のこと。

資本金は、設立や株式の発行の際に株主となる人が払い込んだり給付したりした財産の額を基準として計上される金額で、登記事項として公示されます。払込み等の額の2分の1までは資本金とせず、資本準備金とすることができます(会社法445条1項〜3項)。

資本金の額を減らすには、原則として株主総会の決議と債権者保護の手続が必要です(447条・449条)。取適法(中小受託取引適正化法)の適用対象を判断する基準などにも使われます。

別名・略称
資本金の額
法令等

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