プログラムの著作物は、著作権法が例示する著作物の一つです(10条1項9号)。同法はプログラムを「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」と定義しています(2条1項10号の2)。
保護されるのはソースコードなどの具体的な表現で、プログラム言語・規約・解法には保護が及びません(10条3項)。会社の発意に基づき従業員が職務上作成したものは、公表の名義を問わず、契約や就業規則に別段の定めがない限り会社が著作者になります(15条2項)。
コンピュータに対する指令を組み合わせて表現したプログラムのうち、創作性があり著作権法で保護されるもの。
プログラムの著作物は、著作権法が例示する著作物の一つです(10条1項9号)。同法はプログラムを「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」と定義しています(2条1項10号の2)。
保護されるのはソースコードなどの具体的な表現で、プログラム言語・規約・解法には保護が及びません(10条3項)。会社の発意に基づき従業員が職務上作成したものは、公表の名義を問わず、契約や就業規則に別段の定めがない限り会社が著作者になります(15条2項)。
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