中間利息控除とは、将来得られるはずだった収入(逸失利益)や将来支出する費用(将来介護費など)を、今の時点で一時金にまとめて賠償する場合に、本来受け取る時までに生じる利息に相当する額を差し引くことをいいます。
控除に使う利率は、損害賠償請求権が生じた時点の法定利率です(民法417条の2。不法行為には722条1項で準用)。法定利率は3年ごとに見直され、2026年4月から2029年3月までも年3%です。計算には一般にライプニッツ係数が用いられます。
将来得られるはずの収入や将来支出する費用を一時金で賠償する際に、本来受け取る時までの利息に相当する額を差し引くこと。
中間利息控除とは、将来得られるはずだった収入(逸失利益)や将来支出する費用(将来介護費など)を、今の時点で一時金にまとめて賠償する場合に、本来受け取る時までに生じる利息に相当する額を差し引くことをいいます。
控除に使う利率は、損害賠償請求権が生じた時点の法定利率です(民法417条の2。不法行為には722条1項で準用)。法定利率は3年ごとに見直され、2026年4月から2029年3月までも年3%です。計算には一般にライプニッツ係数が用いられます。
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