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執行役員

Corporate Officer; Operating Officer
ひとことで言うと

取締役会が決めた方針のもとで業務の執行を担うために会社が任意に設ける役職で、会社法上の役員や「執行役」とは別のもの。

執行役員とは、経営の意思決定・監督を担う取締役と業務執行を担う者を分けるために、会社が任意に設ける役職です。会社法に定めのある機関ではなく、権限・任期・報酬は社内規程や個別の契約で決まります。

会社との関係を雇用契約(雇用型)とするか委任契約(委任型)とするかは会社の制度設計次第で、これで労働法の保護が及ぶかが分かれます。取締役会設置会社では原則として「重要な使用人」の選解任は取締役会が決めます(会社法362条4項3号)。指名委員会等設置会社に置かれる法定の「執行役」(402条)とは別のものです。

別名・略称
執行役員制度
法令等

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