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けいやくていけつじょうのかしつ

契約締結上の過失

Culpa in Contrahendo
ひとことで言うと

契約の交渉や締結の過程で、一方当事者が信義則上の注意義務に反して相手方に損害を与えた場合に、その賠償責任を認める考え方。

契約締結上の過失とは、契約の交渉や締結の段階で、当事者の一方が信義則上求められる注意を怠り、相手方に損害を与えた場合に、損害賠償責任を負うとする考え方です。民法に直接の規定はなく、信義誠実の原則(民法1条2項)を根拠に判例・学説で認められてきました。

典型例は、契約の成立を相手方に強く信じさせた後に正当な理由なく交渉を一方的に打ち切る場合や、契約を結ぶかどうかの判断に影響する情報について説明を怠った場合です。

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