軽犯罪法は、日常生活の中での比較的軽い秩序違反行為を列挙し、これに当たる者を拘留(1日以上30日未満)又は科料(1000円以上1万円未満)に処する法律です(1条、刑法16条・17条)。
1条には34号(うち1号は削除)の行為が並び、立入禁止の場所に正当な理由なく入ること(32号)、人が通常衣服をつけないでいる場所をひそかにのぞき見ること(23号)、悪戯などで他人の業務を妨害すること(31号)などが含まれます。
立入禁止場所への侵入やのぞき見、悪戯による業務妨害など、比較的軽い秩序違反行為を列挙して処罰する法律。
軽犯罪法は、日常生活の中での比較的軽い秩序違反行為を列挙し、これに当たる者を拘留(1日以上30日未満)又は科料(1000円以上1万円未満)に処する法律です(1条、刑法16条・17条)。
1条には34号(うち1号は削除)の行為が並び、立入禁止の場所に正当な理由なく入ること(32号)、人が通常衣服をつけないでいる場所をひそかにのぞき見ること(23号)、悪戯などで他人の業務を妨害すること(31号)などが含まれます。
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