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しせつかんりけん

施設管理権

ひとことで言うと

建物や敷地などの施設を所有・管理する者が、施設の秩序を保つため、立入りや利用方法、撮影の可否などを定めて制限できる権限。

施設管理権は、建物・店舗・敷地・会場などの施設の管理者が、その施設の秩序を守り本来の目的に沿って利用・運営するため、立入りを制限したり、撮影など特定の行動を禁止したり、従わない者に退去を求めたりすることができる権限をいいます。法律で直接定められた用語ではなく、所有権(民法206条)などを根拠に認められるものです。

正当な理由なく施設に立ち入ったり、退去の要求に応じなかったりすると、建造物侵入罪・不退去罪(刑法130条)にあたることがあります。

別名・略称
管理権
法令等

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