責任限定契約とは、株式会社が、業務執行取締役等以外の取締役、会計参与、監査役、会計監査人(非業務執行取締役等)との間で、任務を怠ったことによる会社への損害賠償責任の限度額を定める契約です(会社法427条1項)。
定款に定めがあることが前提で、責任が限定されるのは職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合に限られます。限度額は、定款の範囲内で会社があらかじめ定めた額と、最低責任限度額(報酬等の2年分相当額など。425条1項)のいずれか高い額です。
業務執行をしない取締役・監査役・会計監査人などとの間で、職務上の善意・無重過失の場合の会社に対する賠償責任に上限を設ける契約。
責任限定契約とは、株式会社が、業務執行取締役等以外の取締役、会計参与、監査役、会計監査人(非業務執行取締役等)との間で、任務を怠ったことによる会社への損害賠償責任の限度額を定める契約です(会社法427条1項)。
定款に定めがあることが前提で、責任が限定されるのは職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合に限られます。限度額は、定款の範囲内で会社があらかじめ定めた額と、最低責任限度額(報酬等の2年分相当額など。425条1項)のいずれか高い額です。
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