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売出し

Secondary offering (public offering of existing securities)
ひとことで言うと

すでに発行された有価証券について、50名以上の者などを相手方として売付けの申込みや買付けの申込みの勧誘をすること。

売出しは、金融商品取引法上、すでに発行された有価証券の売付けの申込みや買付けの申込みの勧誘のうち、多数の者(50名以上)を相手方とする場合など一定の要件に当たるものをいいます(同法2条4項、同法施行令1条の8)。新たに発行される有価証券の取得勧誘である「募集」と対になる概念です。

IPOでは、創業者やベンチャーキャピタルなど既存株主の保有株式が売出しの対象となります。売出しには、原則として発行者による有価証券届出書の提出が必要です(同法4条1項)。

別名・略称
有価証券の売出し、株式の売出し
法令等

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