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適格機関投資家

Qualified institutional investor (QII)
ひとことで言うと

有価証券投資に関する専門的知識と経験を有する者として、金融商品取引法に基づく内閣府令で定められた投資家。

適格機関投資家(QII)は、有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有する者として内閣府令で定める者をいいます(金融商品取引法2条3項1号)。銀行、保険会社、一定の金融商品取引業者、投資事業有限責任組合などのほか、有価証券の残高などの要件を満たして金融庁長官に届け出た法人・個人が含まれます(定義府令10条)。

適格機関投資家だけを相手方とする勧誘が私募とされるなど、開示規制や業規制の特例の基準として用いられます。

別名・略称
QII、プロ投資家(適格機関投資家)
法令等

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