電磁的記録不正作出罪は、人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理に使われる権利・義務または事実証明に関する電磁的記録(コンピュータで処理されるデータ)を不正に作る罪です(刑法161条の2第1項)。文書偽造罪のデータ版に当たります。
法定刑は5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、公務所・公務員が作るべき記録では10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(同条2項)。不正に作られた記録を使う行為(供用)も処罰されます(同条3項)。
人の事務処理を誤らせる目的で、権利・義務や事実の証明に関するデータを不正に作る罪。
電磁的記録不正作出罪は、人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理に使われる権利・義務または事実証明に関する電磁的記録(コンピュータで処理されるデータ)を不正に作る罪です(刑法161条の2第1項)。文書偽造罪のデータ版に当たります。
法定刑は5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、公務所・公務員が作るべき記録では10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(同条2項)。不正に作られた記録を使う行為(供用)も処罰されます(同条3項)。
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