AI開発契約は、ユーザー企業が開発事業者(ベンダー)に対し、データを使った学習によって学習済みモデルやそれを含むシステムを開発することを委託する契約です。学習済みモデルの内容や性能を契約時に見通しにくく、仕様や検収基準を確定しにくいのが特徴です。
法律上の定義はなく、準委任(民法656条)が適しているとされ、成果物が明確な場合などは請負(632条)とすることも考えられます。経済産業省のガイドラインは、アセスメント、PoC、開発、追加学習の段階に分ける「探索的段階型」の開発方式を示しています。
AI技術を使ったソフトウェアや学習済みモデルの開発を、ユーザーが開発者に委託する契約のこと。
AI開発契約は、ユーザー企業が開発事業者(ベンダー)に対し、データを使った学習によって学習済みモデルやそれを含むシステムを開発することを委託する契約です。学習済みモデルの内容や性能を契約時に見通しにくく、仕様や検収基準を確定しにくいのが特徴です。
法律上の定義はなく、準委任(民法656条)が適しているとされ、成果物が明確な場合などは請負(632条)とすることも考えられます。経済産業省のガイドラインは、アセスメント、PoC、開発、追加学習の段階に分ける「探索的段階型」の開発方式を示しています。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。