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科料

ひとことで言うと

刑法が定める主刑の一つで、1000円以上1万円未満の金額を納めさせる、主刑のうち最も軽い刑罰。

科料は、刑法が定める主刑の一つで、1000円以上1万円未満の金額を納めさせる刑罰です(刑法9条・17条)。主刑の重さは死刑、拘禁刑、罰金、拘留、科料の順とされており(10条1項)、科料は最も軽い刑です。

完納できない場合は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置されます(18条2項)。侮辱罪(231条)やわいせつ物頒布等罪(175条)などで定められています。行政上の制裁である「過料」とは別のものです。

法令等

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