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びじゅつのちょさくぶつ

美術の著作物

Artistic work
ひとことで言うと

絵画・版画・彫刻など、形状や色彩によって平面的又は立体的に表現され、美的鑑賞の対象となる、美術工芸品を含む著作物。

美術の著作物とは、絵画、版画、彫刻など、形状や色彩によって平面的又は立体的に表現され、美的鑑賞の対象となる著作物で、著作権法10条1項4号に例示されています。美術工芸品も含まれます(2条2項)。漫画のコマ絵やイラストなども、これに含まれると解されています。

著作者には複製権などのほか、原作品を公に展示する展示権(25条)が認められます。一方、原作品の所有者による展示(45条)や、屋外に恒常的に設置された作品の利用(46条)には特別の規定があります。

法令等

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