報酬の支払期日とは、業務委託の報酬を支払う日のことです。フリーランス法では、従業員を使用するなどの発注事業者(特定業務委託事業者)は、給付を受領した日から起算して60日以内の、できる限り短い期間内で定めなければなりません(4条1項)。
支払期日を定めなかったときは受領日が、60日を超えて定めたときは受領日から60日を経過する日が支払期日とみなされます(同条2項)。再委託の場合の特例があり(同条3項)、取適法(中小受託取引適正化法)3条にも同様の規定があります。
フリーランス法で、発注事業者が給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に定めなければならない報酬の支払日。
報酬の支払期日とは、業務委託の報酬を支払う日のことです。フリーランス法では、従業員を使用するなどの発注事業者(特定業務委託事業者)は、給付を受領した日から起算して60日以内の、できる限り短い期間内で定めなければなりません(4条1項)。
支払期日を定めなかったときは受領日が、60日を超えて定めたときは受領日から60日を経過する日が支払期日とみなされます(同条2項)。再委託の場合の特例があり(同条3項)、取適法(中小受託取引適正化法)3条にも同様の規定があります。
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