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ほけんきんうけとりにん

保険金受取人

Beneficiary
ひとことで言うと

生命保険契約や傷害疾病定額保険契約で、保険給付を受ける者として契約で定められた人。

保険金受取人とは、保険給付を受ける者として生命保険契約又は傷害疾病定額保険契約で定められた人をいいます(保険法2条5号)。保険契約者や被保険者と同じ人である必要はありません。

保険契約者は、保険事故(傷害疾病定額保険では給付事由)が発生するまでは、保険者に対する意思表示によって保険金受取人を変更できます(43条・72条)。保険法上の保険金受取人は生命保険・傷害疾病定額保険についての概念で、損害保険では、損害のてん補を受ける被保険者が保険給付を受けます。

別名・略称
受取人
法令等

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