重過失減額とは、自賠責保険で被害者に重大な過失がある場合に、支払基準に従って保険金を減額する扱いをいいます。自賠責保険では、被害者の過失による減額は、過失が7割以上の場合に限って行われます。
減額割合は、後遺障害・死亡に係るものは過失7割以上8割未満で2割、8割以上9割未満で3割、9割以上10割未満で5割、傷害に係るものは7割以上で一律2割です(支払基準第6)。根拠は、自賠法16条の3に基づき国土交通大臣と内閣総理大臣が定める支払基準です。
自賠責保険で、被害者に7割以上の過失がある場合に限り、支払基準に従って保険金を2割〜5割減額する扱いのこと。
重過失減額とは、自賠責保険で被害者に重大な過失がある場合に、支払基準に従って保険金を減額する扱いをいいます。自賠責保険では、被害者の過失による減額は、過失が7割以上の場合に限って行われます。
減額割合は、後遺障害・死亡に係るものは過失7割以上8割未満で2割、8割以上9割未満で3割、9割以上10割未満で5割、傷害に係るものは7割以上で一律2割です(支払基準第6)。根拠は、自賠法16条の3に基づき国土交通大臣と内閣総理大臣が定める支払基準です。
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