産業医とは、労働安全衛生法に基づき、事業者が医師のうちから選任し、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(労働者の健康管理等)を行わせる者です(労働安全衛生法13条1項)。選任義務があるのは常時50人以上の労働者を使用する事業場です(同法施行令5条)。
産業医は、医学の知識について省令の要件を備えた医師でなければならず(13条2項)、必要と認めるときは事業者に勧告ができ、事業者はこれを尊重し、衛生委員会等に報告しなければなりません(同条5項・6項)。
一定規模以上の事業場で事業者が選任し、労働者の健康管理などを行わせる医師。
産業医とは、労働安全衛生法に基づき、事業者が医師のうちから選任し、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(労働者の健康管理等)を行わせる者です(労働安全衛生法13条1項)。選任義務があるのは常時50人以上の労働者を使用する事業場です(同法施行令5条)。
産業医は、医学の知識について省令の要件を備えた医師でなければならず(13条2項)、必要と認めるときは事業者に勧告ができ、事業者はこれを尊重し、衛生委員会等に報告しなければなりません(同条5項・6項)。
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