銀行代理業は、銀行(所属銀行)のために、①預金・定期積金等の受入れ、②資金の貸付け・手形の割引、③為替取引のいずれかを内容とする契約の締結を代理し、または媒介する営業です(銀行法2条14項)。
営むには内閣総理大臣の許可が必要で(52条の36第1項)、許可を受けた者を銀行代理業者といいます。銀行・証券・保険など複数分野の仲介を一つの登録で行える金融サービス仲介業とは別の制度です。
銀行のために、預金の受入れ・資金の貸付け・為替取引を内容とする契約の締結の代理や媒介を行う営業。
銀行代理業は、銀行(所属銀行)のために、①預金・定期積金等の受入れ、②資金の貸付け・手形の割引、③為替取引のいずれかを内容とする契約の締結を代理し、または媒介する営業です(銀行法2条14項)。
営むには内閣総理大臣の許可が必要で(52条の36第1項)、許可を受けた者を銀行代理業者といいます。銀行・証券・保険など複数分野の仲介を一つの登録で行える金融サービス仲介業とは別の制度です。
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