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むざいすいてい

無罪推定

Presumption of Innocence
ひとことで言うと

刑事手続で、被疑者・被告人は、裁判で有罪が確定するまでは罪を犯していない者として扱われなければならないという原則。

無罪推定とは、犯罪の疑いをかけられた被疑者や起訴された被告人は、有罪の判決が確定するまでは、無罪の者として扱われなければならないという刑事手続の原則です。

有罪判決の確定前に刑罰を先取りして科してはならないことや、事実の存否が明らかでない場合に被告人に不利益な事実を認定しないこと(「疑わしきは被告人の利益に」)を意味するとされます。刑事訴訟法は、犯罪の証明がないときは無罪の言渡しをしなければならないと定めています(336条)。犯罪報道にもこの原則が及ぶかについては、見解が分かれています。

別名・略称
推定無罪、無罪の推定、無罪推定の原則
法令等

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