上映権とは、著作者が、その著作物を公に上映する権利を専有するものです(著作権法22条の2)。映画に限らず、写真、美術、文章など、映写できる著作物が広く対象となります。
「上映」とは、著作物(公衆送信されるものを除きます)を映写幕その他の物に映写することをいい、映画の著作物に固定されている音を再生することを含みます(2条1項17号)。公衆送信されている著作物を受信装置で公に見せることは、上映ではなく、公衆送信権等に含まれる公の伝達の権利(23条2項)の対象です。
著作者が、自分の著作物をスクリーンやディスプレイなどに映写して公に見せることを独占できる著作権の一つ。
上映権とは、著作者が、その著作物を公に上映する権利を専有するものです(著作権法22条の2)。映画に限らず、写真、美術、文章など、映写できる著作物が広く対象となります。
「上映」とは、著作物(公衆送信されるものを除きます)を映写幕その他の物に映写することをいい、映画の著作物に固定されている音を再生することを含みます(2条1項17号)。公衆送信されている著作物を受信装置で公に見せることは、上映ではなく、公衆送信権等に含まれる公の伝達の権利(23条2項)の対象です。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。