二次使用料とは、放送事業者や有線放送事業者が、市販の目的で製作されたレコード(商業用レコード)を用いて放送・有線放送を行った場合に、そのレコードに録音されている実演の実演家と、レコード製作者に支払わなければならない使用料をいいます(著作権法95条1項・97条1項)。
この権利は、文化庁長官が指定する団体によってのみ行使でき(95条5項・97条3項)、その額は毎年、その団体と放送事業者等との協議で定めます(95条10項・97条4項)。
放送事業者などが市販の音楽CDなどの商業用レコードを使って放送したときに、実演家とレコード製作者に支払う使用料。
二次使用料とは、放送事業者や有線放送事業者が、市販の目的で製作されたレコード(商業用レコード)を用いて放送・有線放送を行った場合に、そのレコードに録音されている実演の実演家と、レコード製作者に支払わなければならない使用料をいいます(著作権法95条1項・97条1項)。
この権利は、文化庁長官が指定する団体によってのみ行使でき(95条5項・97条3項)、その額は毎年、その団体と放送事業者等との協議で定めます(95条10項・97条4項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。