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いちじしょとく

一時所得

Occasional income
ひとことで言うと

懸賞の賞金など、営利を目的とする継続的な行為から生じたものではなく、労務や資産の譲渡の対価でもない一時的な所得。

一時所得とは、利子所得から譲渡所得までの他の8種類の所得のいずれにも当たらない所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務や資産の譲渡の対価としての性質を持たないものをいいます(所得税法34条1項)。業務に関しない懸賞の賞金品などが当たります。

一時所得の金額は、総収入金額から収入を得るために直接支出した金額と、最高50万円の特別控除額を差し引いて計算し(同条2項・3項)、その2分の1が総所得金額に算入されます(22条2項2号)。

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