質権とは、債権者が、債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる権利です(民法342条)。質権の設定は、債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生じます(344条)。
目的物に応じて、動産質・不動産質・権利質があり、債権などの財産権も質権の目的とすることができます(362条1項)。
債権の担保として受け取った物を占有し、その物から他の債権者に先立って弁済を受けることができる担保物権。
質権とは、債権者が、債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる権利です(民法342条)。質権の設定は、債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生じます(344条)。
目的物に応じて、動産質・不動産質・権利質があり、債権などの財産権も質権の目的とすることができます(362条1項)。
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