登記事項証明書は、登記簿に記録されている事項を証明した書面です。会社などの商業登記については、誰でも手数料を納付して交付を請求でき、他の登記所の登記官に請求することもできます(商業登記法10条1項・2項)。
会社の登記事項証明書には、現に効力のある事項を記載する現在事項証明書、これに一定期間の抹消事項などを加えた履歴事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書があります(商業登記規則30条1項)。不動産の登記にも同じ名称の証明書があります(不動産登記法119条)。
登記簿に記録されている事項を証明した書面で、手数料を納付すれば誰でも交付を請求できるもの。
登記事項証明書は、登記簿に記録されている事項を証明した書面です。会社などの商業登記については、誰でも手数料を納付して交付を請求でき、他の登記所の登記官に請求することもできます(商業登記法10条1項・2項)。
会社の登記事項証明書には、現に効力のある事項を記載する現在事項証明書、これに一定期間の抹消事項などを加えた履歴事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書があります(商業登記規則30条1項)。不動産の登記にも同じ名称の証明書があります(不動産登記法119条)。
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