特許権の間接侵害は、直接侵害に対する予備的・幇助的な行為のうち、特許発明の実施に定型的に結びつく一定の行為を、特許権または専用実施権の侵害とみなす制度です(特許法101条)。
主な類型は、①特許製品の生産や特許方法の使用に「のみ」用いる物を業として生産・譲渡等する行為、②発明の課題の解決に不可欠な物(国内で広く一般に流通している物を除く)を、特許発明であることなどを知りながら業として生産・譲渡等する行為、③特許製品などを業としての譲渡等または輸出のために所持する行為です。
特許発明そのものを実施していなくても、直接侵害に対する予備的・幇助的な行為のうち一定のものを、特許権の侵害とみなす制度。
特許権の間接侵害は、直接侵害に対する予備的・幇助的な行為のうち、特許発明の実施に定型的に結びつく一定の行為を、特許権または専用実施権の侵害とみなす制度です(特許法101条)。
主な類型は、①特許製品の生産や特許方法の使用に「のみ」用いる物を業として生産・譲渡等する行為、②発明の課題の解決に不可欠な物(国内で広く一般に流通している物を除く)を、特許発明であることなどを知りながら業として生産・譲渡等する行為、③特許製品などを業としての譲渡等または輸出のために所持する行為です。
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