お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
にんいくみあい

任意組合

Partnership under the Civil Code
ひとことで言うと

各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約束する、民法上の組合契約によって成立する組合。

任意組合は、民法上の組合を指す呼び方で、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約束する組合契約によって成立します(民法667条1項)。出資は金銭のほか、労務を目的とすることもできます(同条2項)。

各組合員の出資その他の組合財産は総組合員の共有に属します(同法668条)。組合の債権者は、組合財産について権利を行使できるほか、各組合員に対しても、損失分担の割合または等しい割合で権利を行使できます(同法675条)。

別名・略称
民法上の組合、民法組合
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP