平均的な損害は、消費者契約法9条1項1号に定める、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金の条項について、その合計額が、解除の事由・時期などの区分に応じ、同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときに、超える部分を無効とする基準です。
事業者は、こうした条項に基づき違約金などを請求する場合に、消費者から求められたときは、算定の根拠の概要を説明するよう努めなければなりません(同条2項)。
消費者契約の解除に伴う違約金などの条項のうち、同種の契約の解除で事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効とする基準となる額。
平均的な損害は、消費者契約法9条1項1号に定める、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金の条項について、その合計額が、解除の事由・時期などの区分に応じ、同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときに、超える部分を無効とする基準です。
事業者は、こうした条項に基づき違約金などを請求する場合に、消費者から求められたときは、算定の根拠の概要を説明するよう努めなければなりません(同条2項)。
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