アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年10月5日作成のハーグ条約)に基づく証明です。締約国は、他の締約国で作成された公文書について、外交官・領事による認証を免除し、文書を発行した国の権限ある当局が付す証明書(アポスティーユ)だけを求めることができます(2条・3条)。
アポスティーユは、署名の真正、署名者の資格、印章の同一性を証明します(5条)。日本の公文書については外務省が付与し、提出先は条約の締約国に限られます。
外国公文書の認証を不要とする条約に基づき、公文書を発行した国の権限ある当局が付す証明で、提出先の締約国で領事による認証に代わるもの。
アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年10月5日作成のハーグ条約)に基づく証明です。締約国は、他の締約国で作成された公文書について、外交官・領事による認証を免除し、文書を発行した国の権限ある当局が付す証明書(アポスティーユ)だけを求めることができます(2条・3条)。
アポスティーユは、署名の真正、署名者の資格、印章の同一性を証明します(5条)。日本の公文書については外務省が付与し、提出先は条約の締約国に限られます。
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