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公判請求

ひとことで言うと

検察官が行う起訴のうち、公開の法廷での審理を求めるもの。

公判請求とは、検察官が行う起訴(公訴の提起)のうち、公開した法廷における審理を求めるものをいいます。公訴は検察官が行い、公訴の提起は起訴状を提出してしなければなりません(刑事訴訟法247条・256条1項)。

起訴には、公判請求のほか、簡易裁判所が公判前に略式命令で100万円以下の罰金又は科料を科すことを求める略式命令請求(461条・462条)などがあります。法務省の刑事事件の説明では、起訴として公判請求、略式命令請求及び即決裁判請求が挙げられています。

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