本人訴訟とは、民事訴訟で、弁護士などの訴訟代理人を選任せず、当事者本人が自ら訴訟を行うことをいいます。法令上の用語ではなく、裁判所の民事訴訟の説明でも、口頭弁論期日には原告、被告本人又はその弁護士(訴訟代理人)が出頭するとされています。
訴訟代理人には、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほかは、弁護士でなければなることができません。ただし、簡易裁判所では、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができます(民事訴訟法54条1項)。
弁護士などの訴訟代理人を選任せず、当事者本人が自ら訴訟を行うこと。
本人訴訟とは、民事訴訟で、弁護士などの訴訟代理人を選任せず、当事者本人が自ら訴訟を行うことをいいます。法令上の用語ではなく、裁判所の民事訴訟の説明でも、口頭弁論期日には原告、被告本人又はその弁護士(訴訟代理人)が出頭するとされています。
訴訟代理人には、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほかは、弁護士でなければなることができません。ただし、簡易裁判所では、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができます(民事訴訟法54条1項)。
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