不起訴記録の開示とは、不起訴処分となった事件の記録について、検察庁が被害者等に閲覧・謄写を認めることをいいます。訴訟に関する書類は、公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合を除き、公判の開廷前には公にしてはならないとされ(刑事訴訟法47条)、不起訴記録もこれに当たります。
法務省の方針では、民事訴訟等で損害賠償請求権などを行使するために必要な場合に、実況見分調書などの客観的証拠を中心に、相当と認められる範囲で開示されます。
不起訴となった事件の記録について、検察庁が被害者等に対し、法務省の方針に従って一定の範囲で閲覧・謄写を認めること。
不起訴記録の開示とは、不起訴処分となった事件の記録について、検察庁が被害者等に閲覧・謄写を認めることをいいます。訴訟に関する書類は、公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合を除き、公判の開廷前には公にしてはならないとされ(刑事訴訟法47条)、不起訴記録もこれに当たります。
法務省の方針では、民事訴訟等で損害賠償請求権などを行使するために必要な場合に、実況見分調書などの客観的証拠を中心に、相当と認められる範囲で開示されます。
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