時事の事件の報道のための利用とは、写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場合に、その事件を構成する著作物や、事件の過程において見られ又は聞かれる著作物を、報道の目的上正当な範囲内で、権利者の許諾なく複製し、報道に伴って利用できるとする権利制限規定です(著作権法41条)。
出所を明示する慣行があるときは、出所の明示が必要です(48条1項3号)。著作隣接権の目的となっている実演等の利用にも準用されます(102条1項)。
時事の事件を報道する場合に、その事件を構成し又は事件の過程で見聞きされる著作物を、報道の目的上正当な範囲内で利用できるとする著作権の例外。
時事の事件の報道のための利用とは、写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場合に、その事件を構成する著作物や、事件の過程において見られ又は聞かれる著作物を、報道の目的上正当な範囲内で、権利者の許諾なく複製し、報道に伴って利用できるとする権利制限規定です(著作権法41条)。
出所を明示する慣行があるときは、出所の明示が必要です(48条1項3号)。著作隣接権の目的となっている実演等の利用にも準用されます(102条1項)。
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