表示等の管理上の措置とは、景品表示法22条1項に基づき、事業者が、景品類の提供や表示により不当に顧客を誘引し一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の提供や商品・役務の内容等の表示に関する事項を適正に管理するために講じなければならない、必要な体制の整備その他の措置をいいます。
内容は内閣総理大臣が定める指針で示され(同条2項)、景品表示法の考え方の周知・啓発、法令遵守の方針等の明確化、表示等を管理する担当者を定めることなど7項目が挙げられています。
景品表示法により、事業者が不当な景品類の提供や表示を防ぐために講じなければならない、社内体制の整備などの措置。
表示等の管理上の措置とは、景品表示法22条1項に基づき、事業者が、景品類の提供や表示により不当に顧客を誘引し一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の提供や商品・役務の内容等の表示に関する事項を適正に管理するために講じなければならない、必要な体制の整備その他の措置をいいます。
内容は内閣総理大臣が定める指針で示され(同条2項)、景品表示法の考え方の周知・啓発、法令遵守の方針等の明確化、表示等を管理する担当者を定めることなど7項目が挙げられています。
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